サウナを新たな集客手段として導入・開業する際、まず立ちはだかるのが「どの許可や届出が必要か」という点です。
必要な手続きや提出書類を正確に把握し、手戻りのないようスムーズに申請を進める必要があります。
特に自治体の保健所・消防署・建築指導課・水道局・環境部局など、関与する窓口が多いため、所管や必要書類が重くなりがちです。
この記事では、サウナを導入したいと考えている事業者向けに、サウナ開業で押さえるべき許可・届出、必要書類、運営上の注意点を解説します。
サウナ開業不許可とならないように事前に自治体各部門へ相談しよう

サウナ導入を成功させるには、各行政機関への早めの相談が不可欠です。
多くのトラブルは「工事完了後に基準不適合が発覚」することから発生します。
以下のことを設計前や工事前に確認しておきましょう。
- 図面段階での保健所確認
- 消防署との協議(火気・避難計画)
- 建築指導課との事前調整
事前段階で調整できれば、開業スケジュールを左右する可能性があります。
サウナ開業に必要な許可・届出

サウナを新たに導入・開業するには、業種や設置場所によって必要となる許可や届出が異なります。
主な対象は「公衆浴場」か「その他の施設内設備」かの分類で分かれます。
旅館業・温浴施設・キャンプ場・スポーツジムなどの業態によって該当区分が変わるため、まず業態整理が必要です。
サウナ開業に必要な許可・届出は以下の9つです。
- 【該当する場合】公衆浴場営業許可
- 消防法に基づく防火・安全関連の届出
- 電気・ガス・薪など熱源別の法的対応
- 防火管理者選任届
- 建築基準法・用途地域の確認
- 水道・排水・衛生関連(保健所所管)の届出
- 環境関連の届出(煙・騒音・排水など)
- 【該当する場合】旅館業営業許可
- 【該当する場合】食品衛生関係届
ここからは、サウナ開業に必要な許可・届出について解説します。
【該当する場合】公衆浴場営業許可
サウナ施設は、不特定多数の人が利用する場合には「公衆浴場法」の適用を受けます。
ここでの判断基準は以下の通りです。
- 利用者が会員制などで限定されているか
- 利用料を徴収しているか
- 入浴設備としての性格を持つか
会員制ジムの付帯施設でも「誰でも利用可能」であれば、公衆浴場法の対象となる場合があります。
消防法に基づく防火・安全関連の届出
サウナ設備(火を使用する設備)を新設・変更する際は、設置の7日前までに消防署へ届出し、使用開始前の検査を受けるのが一般的です。
様式や期限等は都道府県・市町村の消防本部・消防署によって異なるため、管轄消防署で確認してください。
加えて、建物の使用開始や用途変更時には「防火対象物使用開始届」も必要です。
自治体により様式名や基準値の細目が異なるため、該当判定と必要添付図書(平面図・系統図・仕様書など)を事前に確認してください。
電気・ガス・薪など熱源別の法的対応
サウナの熱源によっても関係法令が変わります。
| 熱源 | 関係法令 |
|---|---|
| 電気ヒーター型 | 電気工事士による専用回路工事、容量申請 |
| ガス式 | ガス事業法・高圧ガス保安法に基づく安全基準 |
| 薪ストーブ型 | 煙突構造・燃焼効率・排気安全基準の確認 |
それぞれ工事業者が対応することが多いです。
しかし、事業者としての責任確認が重要です。
防火管理者選任届
防火管理者選任届は、建物の防火・防災管理を行う責任者を正式に選任したことを消防署に届け出る書類です。
防火管理者に専任された方は、消防計画を作成し届け出なければなりません。
また、次のような仕事を行います。
- 火気使用の管理
- 避難経路の確保
- 消火・報知・避難設備の維持管理
- 防火訓練の実施
サウナや温浴施設、ホテル、スポーツジムなど、不特定多数の人が利用する建物では、「万が一の火災に備えてどんな対応を取るか」を管理・実施する役割を担います。
また、防火管理者は消防署が実施する「防火管理者講習」修了者である必要があるため、事前に講習を受けなくてはなりません。
建築基準法・用途地域の確認
既存建物にサウナを組み込む場合、用途変更や内装制限・防火区画・避難規定への適合が必要となります。
「用途地域」とは、都市計画法によって定められた「その土地で建てられる建物の種類・用途の区分」です。
自治体ごとに「都市計画図」で確認できるものです。
用途地域について、代表的な種類には以下のようなものがあります。
| 用途地域 | 建てられる主な建物 | サウナ設置の可否(目安) |
|---|---|---|
| 住居系(第一種低層・中高層など) | 住宅・診療所など | 原則サウナ単独施設は不可(付帯設備なら可) |
| 近隣商業地域 | 飲食店・店舗・銭湯など | 公衆浴場型サウナは可 |
| 商業地域 | 商業施設・ホテル・娯楽施設 | サウナ、温浴施設ともに可 |
| 準工業・工業地域 | 工場・倉庫など | 騒音や排気条件を満たせば可 |
場所によってはサウナを導入できないため注意が必要です。
「用途変更」とは、建物の使い方を変えることです。
たとえば、以下のように建物の用途を変更する場合、「用途変更」になります。
- 倉庫 → サウナ施設
- 事務所 → スポーツジム+サウナ
- 一部客室 → 宿泊者用サウナ
建築基準法では、用途変更に伴って延べ面積が200㎡を超える部分があるとき、建築確認申請が必要とされています。
ただし、200㎡以下でも防火区画や避難経路の要件に影響がある場合は、設計変更扱いでの審査が求められることもあります。
初期段階で建築指導課と相談し、計画の前に法適合の見通しを立てましょう。
水道・排水・衛生関連(保健所所管)の届出
給水は原則、指定給水装置工事事業者による施工・申請が必要で、完成後の検査を経て供用します。
排水は下水道法の排除基準を満たす必要があり、温浴系の事業場でも排水温度45℃未満(地域で40℃未満の運用あり)などの基準に注意しましょう。
計画段階で給排水計画図を用意し、保健所・水道局と整合を取るのが安全です。
環境関連の届出(煙・騒音・排水など)
サウナで発生する以下のようなものは、一定の基準で管理しなくてはなりません。
- ボイラーや薪ストーブなどからの煙(ばい煙・臭気)
- 換気ファンや送風機などの騒音・振動
- 給排水やシャワー排水による温度・油分・汚濁水
環境を守るために、環境関連の法令・条例に基づく届出・規制が定められています。
たとえば、サウナで薪や灯油、ガスを燃焼する設備を使用する場合(薪ストーブ・ボイラーなど)は、「ばい煙発生施設」や「悪臭防止法の対象施設」に該当する可能性があります。
自治体の「環境課」に届出の提出が必要です。
また、換気扇やボイラーの音は騒音規制法・振動規制法の対象になりえます。
こちらも自治体の環境課に届出を出さなければなりません。
自治体によっては、サウナ設置時に以下の環境基準への適合を求める場合があります。
- 熱源が化石燃料(ガス・薪)である場合のCO₂排出量管理や再生可能エネルギー導入指導
- 省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)に基づく「特定事業者」該当時の報告義務
- 排水・排気処理に関する地方自治体独自の条例(例:煙突排気の高さ・臭気基準)
それぞれ直接的な営業許可とは別です。
しかし、実際の施工・運営段階で行政指導を受けるケースがあるため、事前確認が必要です。
【該当する場合】旅館業営業許可
宿泊と一体でサウナを提供する場合は、旅館業法の営業許可が必要です。
旅館業の施設基準や手続きは保健所が窓口で、着工前に図面を持参して事前相談することが推奨されています。
用途変更や近隣の同意が必要なケースもあるため、スケジュールに余裕を持って準備しましょう。
【該当する場合】食品衛生関係届
館内で飲食を提供する場合(軽食・ドリンク類を含む)は、食品衛生法の営業許可/届出が必要です。
深夜帯に酒類提供を主とする形態は別途の「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」の届出が警察署に必要になります。
提供時間帯・メニューが固まり次第、所管保健所窓口で確認してください。
サウナ開業の許可申請時に必要な書類一覧

サウナを営業するためには、複数の行政機関に対してさまざまな申請書類を提出する必要があります。
申請書類は「保健所」「消防署」「建築指導課」「水道局」「環境課」など、それぞれの管轄で異なるため、事前に提出先と必要部数、様式の最新年度版を確認することが重要です。
また、提出する図面や計画書の内容は相互に関連しているため、設計段階から整合性を保つことで審査の遅延を防げます。
サウナ開業の許可申請時に必要な書類一覧は以下です。
- 【保健所】営業許可申請書
- 【保健所】施設平面図・配置図
- 【保健所】構造設備の概要書
- 【保健所・水道局】給排水計画図・衛生設備図
- 【保健所・消防署】機器仕様書(サウナヒーター等)
- 【消防署】防火管理計画書・消防設備図
- 【消防署】防火管理者選任届
- 【保健所】営業計画書
- 【保健所】衛生管理計画書
- 【保健所】管理者(責任者)選任届
- 【保健所】登記事項証明書
- 【保健所】土地・建物の使用承諾書または賃貸契約書
- 【建築指導課・保健所】建築確認済証・検査済証の写し
- 【自治体環境課】環境関連届出書類
- その他添付資料
ここからは、サウナ開業の許可申請時に必要な書類について解説します。
【保健所】営業許可申請書
対象営業(公衆浴場・旅館業・飲食など)に応じた申請書です。
申請手数料、施設概要、営業者情報などを記載し、必要図面・証憑(請求書や領収書、支払通知書など)と一括提出します。
事前相談で不足の有無をチェックしてから正式提出に進むと効率的です。
【保健所】施設平面図・配置図
サウナ室、脱衣・洗い場、便所、動線(男女区分・清潔汚染区分)を明確化し、寸法・仕上げ・建具記号を統一します。
短期イベント等で隣接施設の設備を使う場合は、利用許諾と導線の安全性も示します。
さらに、図面上では換気経路・排気口の位置・給排水の流れを明確に記載することで、衛生面の審査がスムーズです。
利用者の動線が交差しないよう配慮し、衛生区域と汚染区域を区分した設計にすることが、保健所の審査を通すうえで重要です。
【保健所】構造設備の概要書
仕上材、換気、排水、清掃・消毒設備、温度計・時計・サウナ内掲示等、基準充足を説明します。
メーカーの仕様書・カタログと整合させ、温湿度管理や安全装置の内容を明記すると審査がスムーズです。
加えて、サウナ室の耐熱・防火構造や断熱材の種類、内部仕上げ材の不燃認定番号なども明記しておくと、消防署との整合確認が容易になります。
さらに、利用者の安全を確保する観点から、緊急時の避難ルートや扉の開閉方向なども記載しておくと評価が高くなります。
【保健所・水道局】給排水計画図・衛生設備図
給水・給湯・排水・通気の系統、機器リスト、排水温度の制御方法(熱交換・緩衝槽など)を図示します。
指定事業者の申請手順や竣工検査の要件も併記しておくと後工程が短縮可能です。
さらに、図面上にはグリストラップや排水ピットの位置を明確に示し、清掃や点検の動線を確保しておくと、衛生面の評価が高くなります。
また、給湯ラインと冷却ラインの交差を避けるなど、温水・冷水の混合による逆流防止対策も明記しておくと、審査時に指摘を受けにくくなります。
【保健所・消防署】機器仕様書(サウナヒーター等)
電気・ガス・薪いずれもヒーターの型式・出力・安全装置を明記し、設置条件(離隔距離、遮熱板、煙突仕様)を仕様書に紐づけて提出します。
消防の審査では、当該設備の概要表や室内仕上げ表を添付するのが一般的です。
さらに、機器の製造メーカー名や型式認証番号(PSE・JIA等)を明記しておくと、法的適合性の確認が迅速に行えます。
【消防署】防火管理計画書・消防設備図
避難計画、消火・報知・誘導設備の配置、非常電源等を示します。
改装や用途変更に併せて防火対象物使用開始届の提出と、使用前検査の段取りを合わせて進めます。
さらに、図面上には避難経路の幅・誘導灯の設置位置・消火器の種類と設置間隔などを具体的に記載しておくと、審査担当者との確認がスムーズです。
また、非常時の行動手順をまとめた避難マニュアルの概要を添付しておくと、消防計画の実効性が高く評価されます。
【消防署】防火管理者選任届
管理権原者が防火管理者を選任し届け出します。
外部委託の場合は契約書の写し等が必要な自治体もあるため、案内に従って準備しましょう。
あわせて、防火管理者の講習修了証の写しを添付しておくと、届出の受理がスムーズになります。
また、選任後は防火訓練や避難訓練の実施計画を作成し、消防署からの立入検査に備えて記録を保管しておくことが求められます。
【保健所】営業計画書
営業時間、想定利用者数、清掃・点検頻度、事故時の対応手順等を記載します。
温度・湿度の管理と熱中症対策、ロウリュ実施の有無も記載するとよいです。
さらに、ピーク時の利用人数や換気量など、混雑時の安全確保策を明記しておくと審査での信頼性が高まります。
また、定期点検や衛生検査の実施スケジュールを併記しておくと、保健所の評価がスムーズになり、開業後の運営計画にも活かせます。
【保健所】衛生管理計画書
水質管理、カビ・レジオネラ対策、リネン管理、廃棄物処理等を体系化します。
洗い場やシャワーを十分に設けられない場合の代替設備の認可可否は、各自治体の判断基準や運用方針によって異なります。
審査での評価を確実にするには、清掃や消毒の使用薬剤名・濃度・頻度を具体的に記載することが重要です。
また、従業員教育の実施体制や衛生管理記録の保存方法を明示しておくと、開業後の監査や定期検査にも対応しやすくなります。
【保健所】管理者(責任者)選任届
施設の衛生管理責任者の選任届です。
営業者と別の場合は権限委任の根拠も示します。
教育・訓練計画を添えると実効性を示せるため、可能なら記載しましょう。
さらに、管理者の職務内容や権限範囲を具体的に記載しておくと、審査担当者に責任体制が明確に伝わります。
また、代行者や補佐者を定めた場合は、連絡体制や引き継ぎ方法を併記しておくと、緊急時の対応力が高く評価されます。
【保健所】登記事項証明書
営業者の法人情報の証憑として提出します。
最新の履歴事項全部証明書を用意し、代表者名・住所が申請書と一致するようにチェックします。
さらに、法人の事業目的欄に「温浴施設運営」「公衆浴場経営」などの記載があるかを確認しておくと、審査時の指摘を防ぐことが可能です。
また、登記事項証明書は発行日から3か月以内のものが有効とされるため、提出直前に取得するのが安全です。
【保健所】土地・建物の使用承諾書または賃貸契約書
権原確認のため、所有者の承諾書または賃貸借契約書の写しが求められます。
用途変更や設備増設を許容する条項があるかも確認しましょう。
さらに、契約期間が短期の場合や更新予定がある場合は、継続使用の見込みを示す補足書類を添付すると審査が円滑になります。
また、共同施設やテナントビル内に設置する場合は、共用部の使用範囲や責任区分を明確にしておくことが重要です。
【建築指導課・保健所】建築確認済証・検査済証の写し
既存建物での用途変更・内装工事の場合に、既存の確認・検査済情報が必要となることがあります。
ホテル・旅館用途への変更では、安全関連の規定を再チェックします。
さらに、検査済証の写しには確認番号・検査日・建築主名義が明確に記載されていることを確認し、提出書類との整合を取ることが大切です。
また、古い建物で検査済証が紛失している場合は、管轄建築指導課での再発行または代替証明を取得し、許可手続きに支障が出ないよう備えましょう。
【自治体環境課】環境関連届出書類
騒音・振動・悪臭・ばい煙・水質に関する特定施設や規制対象設備の設置・変更届を、工事着手前に提出します。
電子申請や地域独自基準があるため、対象判定表で確認しましょう。
さらに、届出時には排気・排水の経路図や処理装置の性能証明書を添付しておくと、審査が円滑に進みます。
また、環境課では周辺住民からの苦情対応体制も重視されるため、苦情発生時の連絡窓口や対応マニュアルを準備しておくと安心です。
その他添付資料
近隣説明資料、運営マニュアル、緊急時対応フロー、保守点検契約書(機器・消防設備)、メーカーの設置指示書、離隔距離証明などは、審査や保険手続きでも有用です。
特にサウナ設備の種別定義(対流型・放射型)や設置条件は、東京消防庁の指針など公的資料の表現に合わせると通りやすくなります。
サウナ開業許可後の義務・運営上の注意点

許可はゴールではなくスタートです。
防火・衛生・環境の基準を継続的に遵守することが大切です。
年次点検や計画の見直し、設備更新計画の策定も定期的に実施してください。
特にロウリュやイベント運用は、混雑や高温・高湿のピーク管理、安全誘導体制、周辺環境への配慮をルール化しましょう。
サウナ開業許可後の義務・運営上の注意点は以下の3つです。
- 開業後の継続的な消防・安全面での管理・報告
- 利用者の安全・衛生面への配慮
- 営業許可証・注意事項の掲示
ここからは、サウナ開業許可後の義務・運営上の注意点について解説します。
開業後の継続的な消防・安全面での管理・報告
防火管理者を中心に、避難訓練や消防設備の定期点検、変更工事時の届出と使用前検査を着実に実施します。
火を使用する設備の増設・入替では、再届出と検査が必要になるため、工事前に消防と段取りをすり合せてください。
また、以下のような継続的な衛生・安全管理が義務付けられます。
- 温湿度計測や換気の記録
- 清掃・水質管理の記録保存
- 定期的な設備点検
- 火気設備の年次検査
運営記録を残すことで、保健所の定期立入検査に対応しやすくなります。
利用者の安全・衛生面への配慮
熱中症・転倒・やけど対策として、温湿度の管理、適切な掲示、転倒防止の床材、段差・手すり計画を徹底します。
水回りは排水基準や温度管理に留意し、定期的な清掃・消毒・換気確認を実施します。
異常時は運営マニュアルに沿って迅速に対応し、記録を保存しましょう。
営業許可証・注意事項の掲示
営業許可証や料金、利用上の注意(年齢・健康配慮・飲酒時の利用制限等)を見やすく掲示します。
ロウリュの時間帯、定員、セルフロウリュ可否などの運用情報も掲示して、事故とトラブルを防止します。
自治体によっては掲示様式や内容に指示があるため、所管の案内に従いましょう。
事前に必要な許可を調べておき、1日でも早いサウナ開業をしよう!

サウナ開業は「保健所(公衆浴場/旅館業)」「消防(火気設備・防火管理)」「建築(用途変更)」「水道・下水」「環境(騒音・悪臭等)」の五本柱を同時並行で進めるのがコツです。
最短経路は、「①初期の事前相談②要件確定③設計反映④一括申請⑤現地検査」の順で、各部門の指示を図面と仕様に即時反映すること。
上記チェックリストを基に準備を進めれば、無駄なやり直しを避け、オープンまでの時間を短縮できます。
地域差や最新運用は変わるため、必ず管轄の最新案内を確認しながら進めてください。
許可を得れば好きなサウナを設置できるため、カナディアンサウナのようなデザイン性の高いサウナも導入可能です。
カナディアンサウナは屋外サウナ「ナイアガラ」に代表されるように、大きなガラス面と黒い外装が特徴のサウナです。
ウエスタンレッドシダーを使っているのも特徴の1つ。
香り良く、眺めも良いため最高の「ととのい」体験ができます。
見た目もインパクトがあるため、そこにあるだけで高級感があります。
サウナをお探しの方は、カナディアンサウナまでお問い合わせください。

